この法律は、文化財の保存等を目的に制定されたものです。
文化財とは、古墳・遺跡等の記念物及び歴史的風致を形成している伝統的建造物群や、建造物・絵画・音楽など芸術上の価値が高い有形文化財、無形文化財、風俗慣習等の民族文化財などを言います。
貝塚・古墳・城跡等の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園・峡谷等の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもので重要なものは、史跡名勝天然記念物指定地域に指定されています。この地域に指定された地域内でその現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、許可が必要となります。
貝塚・古墳等外観上埋蔵文化財を包蔵しているのが判明している土地及び外観上の特色はなくてもその地域社会で一般に埋蔵文化財の包蔵地として認識されている土地は、周知の埋蔵文化財包蔵地と言い、地方公共団体により指定されるとともに、この周知を図るために市町村ごとに遺跡台帳及び遺跡分布地図が整備されています。
当該地において工事等を行う場合は、届出などが必要です。埋蔵文化財の保護上特に必要がある場合は、その工事に対する指示や勧告がでます。必要な場合は、調査体制の確立後、届出等に基づく発掘調査がはじまり、重要な遺跡の場合は、工事は中止され現状保存のうえ史跡指定されることもあります。その他の場合は、調査終了後、工事施行が可能となります。
周知の埋蔵文化財包蔵地以外の場所で、工事等により貝塚・住居跡・古墳その他遺跡と認められるものを新規に発見した場合は、その現状を変更することなく、届出等が必要です。その遺跡が重要と認められるときは、期間及び区域を定めて現状変更行為の停止又は禁止という場合も有ります。遺跡が重要なものであり、その調査が必要な場合の手続きは、前述と同様です。
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